公正証書遺言(こうしょうにんゆいごん)

読み:こうしょうにんゆいごん

利害関係のない証人2名以上の立会いのもとで、公証人に口述し作成します。遺言書は公証人役場に保管されるため、紛失などの心配はありませんが、内容などを秘密にすることはできません。