死体検案書(したいけんあんしょ)

読み:したいけんあんしょ

死体検案書とは、死亡事由など診察していた医師がいない、あるいは犯罪死・災害死などの異常死など)について警察医(監察医)が死体を検案し発行する証明書のことをいいます。
死亡を証明するためにはは、死亡診断書あるいは死体検案書のいずれかが必要となります。事故死、変死、海外での死亡事故など、少しでも不振な死だと思われることに関しては、警察医の司法解剖が行われ、その際に死体検案書の発行が行われます。